役員の報酬等の支給基準

 

北星学園特別職員の報酬及び退職金に関する内規

(目 的)

第1条 この内規は、学校法人北星学園(以下本学園という)就業規則第3条第Ⅱ項に規定する特別職員の報酬及び退職金等に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(特別職員の種類)

第2条 特別職員とは、学校法人北星学園就業規則「別表Ⅰ 特別職」に定める職員をいう。

(特別職員の報酬)

第3条 理事長、学園長及び常務理事には、報酬年俸額の12分の1を毎月支給する。

  Ⅱ 理事長、学園長及び常務理事を除く特別職員には、一般職員と同様に毎月、報酬・扶養手当・調整手当・住居手当・通勤手当を支給する。

  Ⅲ 理事長、学園長及び常務理事を除く特別職員には、入学試験手当等特別手当を支給することができる。

  Ⅳ 理事長、学園長及び常務理事を除く特別職員には、期末手当・寒冷地手当を一般職員と同様に支給する。

(号俸の基準)

第4条 理事長、学園長及び常務理事の報酬額は、本学園給与規程第9条第Ⅰ項に定める特別職報酬年俸表(別表第1)により、各々の職における号俸基準を、次のとおりとする。

理事長 7号棒
学園長 4号棒
常務理事 6号棒
(退職手当)

第5条 特別職員(理事長、学園長及び常務理事を除く)が退職した場合、退職後30日以内において、その者(死亡の場合はその遺族)に退職手当を支給する。

  Ⅱ 退職手当の算定の基礎となる在任年数の計算は、特別職員となった日の属する月から特別職員を退職した日の属する月までの月数とし、6ヶ月未満の端数がある場合はこれを切り捨て、6ヶ月以上の端数がある場合はこれを1年とする。ただし、一般職員より引き続いて特別職員となった者については、一般職員としての在職期間を通算する。

  Ⅲ 退職手当の額は、退職時の報酬月額に、次の支給割合を乗じて得た額とし、その額に円未満の端数が生じた場合は切り上げる。

    1 本学園退職手当規程に定める前項の在任年数に対する定年の支給割合の値に、特別職員在任年数につき役位係数0.6を乗じて得た値を加算したものとする
(旅 費)

第6条 特別職員の旅費については、本学園旅費規程の定めるところにより支給する。


    附  則

   この内規は、1992年4月1日から施行する。

  Ⅱ 第5条第Ⅲ項の規定において、当分の間、退職手当の計算における支給割合の上限は70.0とする。

    附  則

   この内規は、1992年8月25日から施行する。

    附  則

   この内規は、1996年4月1日から施行する。

    附  則

   この内規は、1997年4月1日から施行する。

    附  則

   この内規は、2002年4月1日から施行する。

    附  則

   この内規は、2003年4月1日から施行する。

    附  則

   この内規は、2006年6月1日から施行する。

    附  則

   この内規は、2007年1月1日から施行する。

    附  則

   この内規は、2007年4月1日から施行する。

  Ⅱ 第5条の定めにかかわらず、2007年4月1日に学長、女子中学高等学校校長及び附属高等学校校長の職にある者の退職手当については別にこれを定める。

    附  則

   この内規は、2011年4月1日から施行する。



北星学園役員等手当規程


(趣  旨)

第1条 この規程は、学校法人北星学園の特別職員以外の寄附行為第7条第Ⅰ項第6号から第8号までに定める理事、監事、第22条第Ⅱ項第7号から第10号までに定める評議員、名誉理事長及び顧問等に対する手当等について定めるものとする。

(会議等手当)

第2条 会議等の種類に応じ、それぞれ次の表に掲げる基準額により手当を支給する。ただし、理事を構成員に含むこととされている委員会の委員長及び評議員会の議長については、同表の基準額に10,000円を加算する。

会議等 役 員 評議員
理事会 20,000円
監事による監査 20,000円
理事を構成員に含むこととされている委員会 10,000円
評議員会 10,000円 10,000円

  Ⅱ 前項に定める手当は、法令に基づき控除すべき金額を控除した後の金額が前項の表に掲げる基準額を下回らない額を支給するものとする。

(理事会研究会等)

第3条 役員が寄附行為第13条の定めによる理事会以外の会議を行った場合には、当該会議の出席者に対して、第2条の表に掲げる理事会に準じて手当を支給するものとする。

(交通費)

第4条 第1条に規定する者が第2条の表に掲げる会議等に出席した場合には、現に利用した経路及び方法にかかわらず、1日につき2,000円を交通費として支給する。ただし、札幌市外の出発及び帰着である場合で、旅費が2,000円を超えるときは、北星学園旅費規程(第5条第Ⅵ項及び同条第Ⅷ項から第XIII項までを除く。)の規定を準用する。


    附  則

   この規程は、2012年4月1日から施行する。

    附  則

   この規程は、2014年4月1日から施行する。

    附  則

   この規程は、2020年4月1日から施行する。

    附  則

   この規程は、2023年6月1日から施行する。