学校法人北星学園寄附行為

第1章 総   則

(名  称)

第1条 この法人は、学校法人北星学園と称する。

(事務所の所在地)

第2条 この法人は、事務所を北海道札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号に置く。

第2章 目的及び事業

(目  的)

第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、私立学校を設置し、キリスト教の精神にのっとり、教育を行うことを目的とする。

(設置する学校)

第4条 この法人は、前条に規定する目的を達成するために、次に掲げる学校を設置する。

1 北星学園大学 大学院 文学研究科、社会福祉学研究科、経済学研究科
文学部 英文学科、心理・応用コミュニケーション学科
経済学部 経済学科、経営情報学科、経済法学科
社会福祉学部 福祉計画学科、福祉臨床学科、社会福祉学科、心理学科
2 北星学園大学短期大学部 英文学科、生活創造学科
3 北星学園女子高等学校 全日制課程 普通科
全日制課程 音楽に関する学科(音楽科)
全日制課程 外国語に関する学科(英語科)
4 北星学園大学附属高等学校 全日制課程 普通科
5 北星学園余市高等学校 全日制課程 普通科
6 北星学園女子中学校

第3章 機関の設置

(役員、評議員及び会計監査人の設置)

第5条 この法人に、次の役員を置く。

 1 理  事   12名以上14名以内

 2 監  事   2名以上3名以内

Ⅱ この法人に、評議員27名以上29名以内を置く。

Ⅲ この法人に、会計監査人1名を置く。

(理事選任機関)

第6条 この法人の理事選任機関は、理事会とする。

Ⅱ 理事選任機関の構成員は、全ての理事とする。

Ⅲ 理事選任機関が理事を選任するときは、理事長に対し、評議員会の招集を求め、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

Ⅳ 理事選任機関は、前項の評議員会の意見を十分に参酌し、理事を選任しなければならない。

Ⅴ 理事選任機関の決議は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除き、理事選任機関の構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

Ⅵ 監事又は評議員会は、理事選任機関に対し必要な報告又は求めを行おうとするときは、理事選任機関招集権者に対し、理事選任機関の招集を請求することができる。この場合において、理事選任機関招集権者は、理事選任機関を招集しなければならない。

第4章 理事及び理事会

第1節 理事の選任及び解任等

(理事の選任)

第7条 理事は、次の各号に掲げる者とする。

 1 北星学園大学の学長で理事選任機関において選任した者 1名

 2 北星学園大学の副学長で理事選任機関において選任した者 1名

 3 北星学園女子高等学校、北星学園大学附属高等学校及び北星学園余市高等学校の校長で理事選任機関において選任した者 3名

 4 この法人の事務局長で理事選任機関において選任した者 1名

 5 この法人に関係のある学識経験者のうちから、理事選任機関において選任した者 6名以上8名以内

Ⅱ 前項第1号から第4号に定める理事は、その職を退いたときは理事の職を失うものとする。

(理事の資格及び構成)

第8条 理事の選任に当たっては、私立学校法第31条に規定する資格及び構成に関する要件を遵守しなければならない。

Ⅱ この法人の理事は、福音主義キリスト教会の会員でなければならない。

Ⅲ 前項の規定にかかわらず、以下に掲げる理事については、福音主義キリスト教会の会員でない者とすることができる。ただし、「キリスト教に基づく教育」を理解し、共感できる者とする。

 1 第7条第Ⅰ項第1号に定める理事

 2 第7条第Ⅰ項第2号に定める理事

 3 第7条第Ⅰ項第3号に定める理事

 4 第7条第Ⅰ項第4号に定める理事

 5 第7条第Ⅰ項第5号に定める理事のうち2分の1を超えない数

Ⅳ 福音主義キリスト教会の会員でなければ、理事長及び学園長となることができない。

(理事の任期)

第9条 理事の任期は、選任後3年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した理事の後任として選任された理事の任期は、前任者の残任期間とすることができる。

Ⅱ 理事は、再任されることができる。

(理事の退任及び解任)

第10条 理事は次の事由によって退任する。

 1 任期の満了

 2 辞任

 3 死亡

Ⅱ 理事が次の各号のいずれかに該当するときは、理事選任機関において、理事選任機関の総数の3分の2以上の決議によって解任することができる。

 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

 2 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

 3 職務上の義務に違反したとき

 4 理事としてふさわしくない非行があったとき

Ⅲ 理事が前項各号のいずれかに該当するときは、評議員会は、理事選任機関に対し、当該理事の解任を求める決議を行うことができる。

Ⅳ 前項の場合において、理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくはこの寄附行為に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該理事の解任を求める旨の議案が評議員会において否決されたとき、又は当該理事の解任を求める旨の評議員会の決議があった日から2週間以内に理事選任機関による解任がされなかったときは、評議員は、当該議案が否決された日又は当該決議があった日から2週間を経過した日から30日以内に、裁判所に訴えをもって当該理事の解任を請求することができる。

(理事に欠員を生じた場合の措置)

第11条 理事は、第5条第Ⅰ項第1号に定める定数を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、後任の理事が選任されるまでは、なお理事としての権利義務(理事長、学園長又は常務理事にあっては、その権利義務を含む)を有する。

Ⅱ 理事のうち、その定数の5分の1を超えるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。

第2節 理事会及び理事の職務等

(理事会の構成)

第12条 理事会は、全ての理事で組織する。

(理事会の権限)

第13条 理事会は、この法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。

(理事の職務)

第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの寄附行為で定めるところにより、職務を執行する。

Ⅱ 理事のうち1名を理事長とし、理事会の決議によって選定する。

Ⅲ 理事長を除く理事のうち1名を学園長とし、理事会の決議によって選定する。

Ⅳ 理事長及び学園長を除く理事のうち2名以内を常務理事とし、理事会の決議によって選定する。

Ⅴ 理事長、学園長及び常務理事が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の3分の2以上の決議によって解職することができる。

 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

 2 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

 3 理事長、学園長及び常務理事としてふさわしくない非行があったとき

Ⅵ 前項より、理事長、学園長又は常務理事を解職した場合は、その旨を評議員会に報告しなければならない。

Ⅶ 第Ⅴ項より、理事長、学園長又は常務理事を解職した場合は、理事選任機関において理事としての解任について議決することができる。

(理事長、学園長及び常務理事の職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

Ⅱ 学園長は、理事会の定めるところにより、この法人の設立の目的を達成するために、理事長を補佐してこの法人の教学に関する事項を総括する。

Ⅲ 常務理事は、理事会の定めるところにより、理事長を補佐してこの法人の日常業務を執行する。

Ⅳ 学園長及び常務理事をもって私立学校法第37条第4項の業務執行理事とする。

Ⅴ 理事長、学園長及び常務理事は、3月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

Ⅵ 業務執行理事は、代表業務執行理事が選定されるまでの期間に限って、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事長の職務を代理し、又はその職務を行う。

(代表権の制限)

第16条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

(代表業務執行理事の職務)

第17条 理事長に事故があるときは、理事のうち1名を代表業務執行理事とし、理事会の決議によって選定することができる。ただし、代表業務執行理事を解職するときは、理事総数の3分の2以上の決議がなければならない。

Ⅱ 代表業務執行理事は、前条の規定にかかわらず、この法人を代表し、理事会の定めるところにより、理事長の職務を代理し、その職務を行う。

Ⅲ 代表業務執行理事は、3月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

第3節 理事会の運営

(招  集)

第18条 理事会は、理事長が招集する。

Ⅱ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、業務執行理事又は代表業務執行理事が理事会を招集する。

Ⅲ 理事長以外の理事は、理事長に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

Ⅳ 理事長が、前項の請求のあった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しない場合には、招集を請求した理事は理事会を招集することができる。

Ⅴ 理事会を招集するには、各理事及び各監事に対して、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。

Ⅵ 前項の通知は、会議の1週間前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

Ⅶ 前2項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(運  営)

第19条  理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

Ⅱ 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。

Ⅲ 前条第Ⅱ項の規定に基づき、理事会を招集した場合における理事会の議長は、招集した業務執行理事又は代表業務執行理事をもって充てる。

Ⅳ 前条第Ⅳ項及び第28条第Ⅱ項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。

(決  議)

第20条 理事会の決議は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

Ⅱ 理事会は次の各号に掲げる事項について議決を行う。

 1 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

 2 理事の職務の執行が法令及び寄附行為に適合することを確保するための体制

 3 この法人の設置する学校の学則又は校則の制定及び変更

 4 この法人の設置する学校の長及びその他の重要な役割を担う職員の任免

 5 損害賠償責任の免除、補償契約及び賠償責任保険契約の締結

 6 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう)の支給の基準

 7 競業及び利益相反取引の制限

 8 名誉理事長及び顧問の委嘱

 9 年度予算及び事業計画の決定

 10 事業に関する中期的な計画

 11 年度決算及び事業の実績の承認

 12 多額の借財

 13 不動産の買受

 14 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

 15 重要な資産の処分又は譲受け

 16 解散(合併又は破産による解散を除く)した場合における残余財産の帰属者の選定

 17 寄附行為の変更(ただし、第62条及び第63条の規定の変更については監事全員の同意が必要)

 18 合併

 19 私立学校法第109条第1項第1号に定める事由による解散

 20 その他この法人の業務に関する重要事項で、理事長において必要と認めた事項

Ⅲ 前項第17号から第19号までに定める事項については、理事総数の3分の2以上の決議がなければならない。

Ⅳ 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。

(議 事 録)

第21条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

Ⅱ 議事録には、議長、出席した理事のうちから互選された理事2名以上及び出席した監事が署名(電磁的記録により作成される議事録にあっては、電子署名。第48条第Ⅱ項において同じ。)又は記名押印し、理事会の日から10年間、これを事務所に備えて置かなければならない。

第5章 監事

第1節 選任及び解任等

(監事の選任)

第22条 監事は、評議員会の決議により選任する。

Ⅱ 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。

(監事の資格)

第23条 監事の選任に当たっては、私立学校法第31条第3項及び第6項並びに第46条に規定する資格に関する要件を遵守しなければならない。

Ⅱ この法人の監事は、福音主義キリスト教会の会員でなければならない。

Ⅲ 前項の規定にかかわらず、1名を除く監事は、福音主義キリスト教会の会員でない者とすることができる。ただし、「キリスト教に基づく教育」を理解し、共感できる者とする。

(監事の任期)

第24条 監事の任期は、選任後3年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した監事の後任として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とすることができる。

Ⅱ 監事は、再任されることができる。

(監事の退任及び解任)

第25条 監事は次の事由によって退任する。

 1 任期の満了

 2 辞任

 3 死亡

Ⅱ 監事が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会において議決に加わることのできる評議員の数の3分の2以上の決議によって解任することができる。

 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

 2 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

 3 監事としてふさわしくない非行があったとき

Ⅲ 監事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくはこの寄附行為に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該監事を解任する旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該評議員会の日から30日以内に、裁判所に訴えをもって当該監事の解任を請求することができる。

(監事の選任若しくは解任又は辞任に関する手続)

第26条 理事長は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。

Ⅱ 監事は、理事長に対し、監事の選任を評議員会の会議の目的とすること又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。

Ⅲ 監事は、評議員会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

Ⅳ 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

Ⅴ 理事長は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。

(監事に欠員を生じた場合の措置)

第27条 監事は、第5条第Ⅰ項第2号に定める定数を下回ることとなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、後任の監事が選任されるまでは、なお、監事としての権利義務を有する。

Ⅱ 監事のうち、その定数の2分の1を超えるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。

第2節 職務等

(監事の職務)

第28条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。

 1 この法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況を監査すること

 2 この法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況について、毎会計年度、監査報告を作成し、当該会計年度終了後3月以内に理事会及び評議員会に提出すること

 3 理事会及び評議員会に出席して意見を述べること

 4 この法人の業務若しくは財産又は理事の職務の執行の状況に関し、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき又は不正の行為がなされ、若しくは法令若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあると認めるときは、これを理事会及び評議員会並びに文部科学大臣(当該報告が理事の業務の執行に関するものであるときは、理事選任機関を含む。)に報告すること

 5 前号の報告をするために必要があるときは、理事長又は理事選任機関招集権者に対して理事会及び評議員会又は理事選任機関の招集を請求すること

 6 前各号に掲げるもののほか、法令又はこの寄附行為により監事が行うこととされた職務

Ⅱ 前項第5号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。理事選任機関の招集を請求した場合も、同様とする。

(調査権限等)

第29条 監事は、いつでも理事及び職員に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

Ⅱ 監事は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対してその監査に関する報告を求めることができる。

Ⅲ 監事は、理事が評議員に提出しようとする議案、書類その他私立学校法施行規則で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくはこの寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。

(理事の行為の差止め)

第30条 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

第6章 名誉理事長及び顧問

(名誉理事長)

第31条 この法人に名誉理事長を置くことができる。

Ⅱ 名誉理事長は、長年にわたり、この法人の理事長として功労のあった者のうちから理事長が評議員会の意見を聴き、理事会の決議を得て委嘱する。

Ⅲ 名誉理事長は、この法人の業務に関する重要事項について、理事長の諮問に応じ意見を述べるものとする。

(顧  問)

第32条 この法人に顧問若干名を置くことができる。

Ⅱ 顧問は、この法人の功労者のうちから理事長が評議員会の意見を聴き、理事会の決議を得て委嘱する。

Ⅲ 顧問は、この法人の業務に関する必要事項について、理事長の諮問に応じ意見を述べるものとする。

第7章 評議員及び評議員会

第1節 評議員の選任及び解任等

(評議員の選任)

第33条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。

 1 北星学園大学学部長及び短期大学部長で評議員会において選任した者 4名

 2 この法人及びその設置する学校の職員のうちから、評議員会において選任した者 5名

 3 この法人の設置する学校を卒業した者(前身学校を卒業した者を含む)で年令25年以上の者のうちから、評議員会において選任した者 5名

 4 福音主義キリスト教会の教師等のうちから、評議員会において選任した者 3名

 5 この法人に関係ある学識経験者のうちから、評議員会において選任した者 10名以上12名以内

Ⅱ 前項1号及び2号に定める評議員は、それぞれの選任の前提となった職又は地位を退いたときは評議員の職を失うものとする。

(評議員の資格)

第34条 評議員の選任に当たっては、私立学校法第31条第3項及び第6項、第46条第2項及び第3項並びに第62条に規定する資格及び構成に関する要件を遵守しなければならない。

(評議員の任期)

第35条 評議員の任期は、選任後3年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期満了前に退任した評議員の後任として選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。

Ⅱ 評議員は、再任されることができる。

(評議員の退任及び解任)

第36条 評議員は次の事由によって退任する。

 1 任期の満了

 2 辞任

 3 死亡

Ⅱ 評議員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

 2 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

 3 評議員としてふさわしくない非行があったとき

Ⅲ 評議員は、第5条第Ⅱ項に定める定数を下回ることとなったときは、任期満了又は辞任により退任した後も、後任の評議員が選任されるまでは、なお、評議員としての権利義務を有する。

第2節 評議員会及び評議員の職務等

(評議員会の構成)

第37条 評議員会は、全ての評議員で組織する。

(評議員会の職務等)

第38条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

Ⅱ 理事会は、第20条第Ⅱ項第6号から第10号、第12号から第16号まで及び同項第20号に定める事項についての決定をするときは、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

Ⅲ 第20条第Ⅱ項第17号から第19号までに定める事項については、評議員会の決議を要する。

(理事の行為の差止めの求め)

第39条 評議員会は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、監事に対し、第30条の請求を行うことを求めることができる。

Ⅱ 前項の場合において、当該行為によってこの法人に回復することができない損害を生ずるおそれがあるにもかかわらず、評議員会において前項の請求を行うことを監事に求める旨の決議が否決されたとき、又は当該請求を行うことを監事に求める旨の評議員会の決議があった後遅滞なく当該請求その他の手続が行われないときは、評議員は、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(責任追及の訴えの求め)

第40条 評議員会は、役員、会計監査人又は清算人が任務を怠ったことによってこの法人に損害が生じた場合には、書面又は電磁的方法により、理事長(理事の責任を追及する場合には監事)に対し、役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴えの提起を求めることができる。

第3節 評議員会の運営

(開  催)

第41条 評議員会の会議は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。

Ⅱ 定時評議員会は、毎会計年度終了後3月以内に開催する。

Ⅲ 臨時評議員会は、理事長が必要と認めた場合及びに私立学校法の規定による請求があった場合に開催する。

(招  集)

第42条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

Ⅱ 評議員の総数の10分の1以上の評議員は、共同して、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

Ⅲ 評議員の総数の10分の1以上の評議員は、共同して、理事長に対し、一定の事項を評議員会の会議の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、評議員会の日の30日前までにしなければならない。

Ⅳ 評議員会を招集する場合には、理事会において、次に掲げる事項を定め、評議員に対し、書面又は電磁的方法(評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。

 1 会議の日時及び場所

 2 会議の目的である事項があるときは、当該事項

 3 会議の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)について、議案が確定しているときはその概要、議案が確定していないときはその旨

 4 私立学校法施行規則で定める事項

Ⅴ 前項の通知は、会議の1週間前までに発しなければならない。

(評議員による招集)

第43条 前条第Ⅱ項の規定による請求があった日から30日以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、同項の規定による請求をした評議員は、共同して、文部科学大臣の許可を得て、評議員会を招集することができる。

Ⅱ 前項の評議員は、その全員の協議により、前条第Ⅳ項各号に掲げる事項を定め、他の評議員対し、書面又は電磁的方法(他の評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。

Ⅲ 前項の通知は、会議の1週間前までに発しなければならない。

(監事による招集)

第44条 第28条第Ⅱ項の規定により監事が評議員会を招集する場合には、監事は第42条第Ⅳ項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を定め、評議員に対し、書面又は電磁的方法(評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。

Ⅱ 前項の通知は、会議の1週間前までに発しなければならない。

(招集手続の省略)

第45条 前3条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の合意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(運  営)

第46条 評議員会に議長を置き、評議員の互選によって定める。

Ⅱ 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。

(決  議)

第47条 評議員会の決議は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く過半数が出席し、その過半数をもって行う。

Ⅱ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることのできる評議員の数の3分の2以上をもって行う。

 1 監事の解任

 2 私立学校法第92条第1項に規定する決議

Ⅲ 前2項の規定にかかわらず、役員又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任を免除する決議は、議決に加わることができる評議員の全員一致をもって行わなければならない。

Ⅳ 評議員は、書面又は電磁的方法により評議員会の議決に加わることができる。

(議 事 録)

第48条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

Ⅱ 議事録には、議長、出席した評議員のうちから互選された評議員2名以上及び出席した監事が署名又は記名押印し、評議員会の日から10年間、これを事務所に備えて置かなければならない。

(役員の出席等)

第49条 理事長、学園長、常務理事、代表業務執行理事、第7条第Ⅰ項第1号から第4号に定める理事及び監事は、評議員会に出席しなければならない。

Ⅱ 前項による評議員会への出席者は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。

第8章 理事会と評議員会の協議

(理事会及び評議員会の協議)

第50条 法令又はこの寄附行為の定めるところにより理事会の決議及び評議員会の決議を必要とする事項について、理事会と評議員会の決議が異なる場合、理事長は更に審議を尽くすために、当該事項を会議の目的である事項として、再度評議員会を招集することができる。

Ⅱ 全ての理事は、前項の評議員会に出席し、前項の事項に関し改めて必要な説明を行うものとする。

Ⅲ 評議員会は、前項の理事の説明を十分に尊重して、再度決議を行わなければならない。

第9章 会計監査人

第1節 選任及び解任等

(会計監査人の選任)

第51条 会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。

(会計監査人の任期)

第52条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(会計監査人の解任)

第53条 会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき

 3 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

Ⅱ 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当すると認めるときであって、評議員会の招集を待ついとまがないときその他緊急を要するときは、監事全員の合意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事の互選によって定めた監事は、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。

(会計監査人の選任及び解任等に関する手続)

第54条 評議員会に理事が提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。

Ⅱ 前項の規定による議案の内容の決定は、監事の過半数の合意によって行わなければならない。

Ⅲ 会計監査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、評議員会に出席して意見を述べることができる。

Ⅳ 会計監査人を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

Ⅴ 理事長は、前項の者に対し、評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。

(会計監査人に欠員が生じた場合の措置)

第55条 会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

第2節 会計監査人の職務等

(会計監査人の職務等)

第56条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)及びその附属明細書並びに財産目録を監査して会計監査報告を作成し、監事及び理事会に提出する。

Ⅱ 会計監査人は、いつでも、次に掲げる請求をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。

 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

 2 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

 3 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

 4 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であってこの法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

Ⅲ 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第10章 予算及び事業計画等

(会計年度)

第57条 この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)

第58条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会で決議しなければならない。これに変更を加えようとするときも、同様とする。

Ⅱ この法人の事業に関する中期的な計画は、5年以上10年以内において理事会で定める期間ごとに、理事長が編成し、理事会で決議しなければならない。これに変更を加えようとするときも、同様とする。

(役員及び評議員の報酬)

第59条 役員及び評議員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

Ⅱ 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

(責任の免除)

第60条 役員又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員又は会計監査人が賠償の責任を負う額から私立学校法第92条の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

Ⅱ 理事は、前項の規定に基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を理事会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

Ⅲ 第Ⅰ項の決議を行ったときは、理事長は、遅滞なく、私立学校法第92条第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には1月以内に当該異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。

Ⅳ 評議員の総数の10分の1以上の評議員が前項の期間内に同項の異議を述べたときは、第Ⅰ項の規定に基づく責任の免除をしてはならない。

Ⅴ 第Ⅰ項の決議があった場合において、当該決議後に同項の役員又は会計監査人に対し退職慰労金その他の私立学校法施行規則で定める財産上の利益を与えるときは、評議員会の決議による承認を受けなければならない。

(責任限定契約)

第61条 理事(理事長、学園長、常務理事、代表業務執行理事及び第7条第Ⅰ項第1号から第4号に定める理事を除く。以下この条において「非業務執行理事」という。)、監事又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事、監事又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、この法人があらかじめ定めた額(1円)と私立学校法第92条の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事、監事又は会計監査人と締結することができる。

第11章 資産及び会計

(資  産)

第62条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。

(資産の区分)

第63条 この法人の資産は、これを分けて基本財産及び運用財産とする。

Ⅱ 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。

Ⅲ 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。

Ⅳ 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って、基本財産又は運用財産に編入する。

(基本財産の処分の制限)

第64条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の決議によって、その一部に限り処分することができる。

(積立金の保管)

第65条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は定額郵便貯金若しくは確実な銀行に定期預金として理事長が保管する。

(経費の支弁)

第66条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。

(会  計)

第67条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。

(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)

第68条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会で決議しなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても、同様とする。

(実績の報告及び決算)

第69条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第5号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 1 事業報告

 2 事業報告の附属明細書

 3 計算書類

 4 計算書類の附属明細書

 5 財産目録

Ⅱ 理事長は、前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第5号の書類の内容を定時評議員会に報告し、その意見を聴かなければならない。

(財産目録等の備付け及び閲覧等)

第70条 この法人は、会計年度終了後3月以内に役員等名簿(役員及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。以下第Ⅲ項及び第78条第Ⅰ項第2号において同じ。)を作成しなければならない。

Ⅱ この法人は、前条第Ⅰ項各号及び前項の書類、監査報告、会計監査報告、役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類並びにこの寄附行為を事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供し又はこれらの書類の謄本若しくは抄本を交付しなければならない。

Ⅲ 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について評議員以外の者から同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせ又は交付することができる。

(資産総額の変更登記)

第71条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後3月以内に登記しなければならない。

第12章 寄附行為の変更

(寄附行為の変更)

第72条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会の決議及び評議員会の決議(次項において同じ。)を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

Ⅱ 前項の規定にかかわらず、私立学校法施行規則に定める届出事項については、理事会の決議及び評議員会の決議を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

第13章 解散及び合併

(解  散)

第73条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。

 1 理事会の決議及び評議員会の決議による決定

 2 この法人の目的たる事業の成功の不能

 3 合併

 4 破産手続開始の決定

 5 文部科学大臣の解散命令

Ⅱ 前項第1号又は第2号に掲げる事由による解散は、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

(残余財産の帰属者)

第74条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く。)における残余財産は、理事会の決議により選定したキリスト教主義学校を設置する学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。

(合  併)

第75条 この法人が合併しようとするときは、理事会の決議及び評議員会の決議を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第14章 補    則

(次期役員会)

第76条 第7条により選任され未だ任期の開始しない理事及びその年の定時評議員会終結の時以降も在任期間である理事(以下「次期理事」という)は、次期役員会を組織することができる。

Ⅱ 次期役員会は、理事長が招集する。

Ⅲ 次期役員会を招集するには、会議の5日前までに次期理事に対し付議事項を示して書面により通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

Ⅳ 次期役員会を招集する場合には、その旨を監事に通知しなければならない。

Ⅴ 次期役員会は、次期理事総数の過半数の出席がなければ、会議を開き決議することができない。ただし、当該付議事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席した者とみなす。

Ⅵ 次期役員会の議長は理事長とする。

(次期役員会の業務)

第77条 次期役員会において決議する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 1 その年の定時評議員会終結の時以降に任期を開始する第14条第Ⅱ項に定める理事長候補者の選出に関する事項

 2 その年の定時評議員会終結の時以降に任期を開始する第14条第Ⅲ項に定める学園長候補者の選出に関する事項

 3 その年の定時評議員会終結の時以降に任期を開始する第14条第Ⅳ項に定める常務理事候補者の選出に関する事項

 4 その年の定時評議員会終結の時以降に任期を開始する理事を構成員に含む委員会の委員候補者の選出に関する事項

Ⅱ 議長は次期役員会の開催の場所、日時及び決議事項について議事録を作成しなければならない。議事録には、議長、出席した次期理事のうちから互選された理事2名以上及び出席した監事が署名又は記名押印し、次期役員会の日から10年間、これを事務所に備えて置かなければならない。

(情報の公表)

第78条 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。

 1 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容

 2 計算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書、監査報告、会計監査報告、財産目録役員等名簿並びに役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類を作成したときこれらの書類の内容

(公告の方法)

第79条 この法人の公告は、この法人のホームぺージに掲載する方法により行う。

(施行細則)

第80条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

附    則

この寄附行為は、昭和26年3月12日から施行する。

Ⅱ この法人組織変更当初の役員は次の通りとする。

理事  有馬 英二

理事  エリザベス・エム・エバンス

理事  ハワード・デイ・ハナフォード

理事  ドロシー・ルーシル・シュミット

理事  小野村 林蔵

理事  安孫子 ヤヘ

理事  笠原 なを

理事  手島 寅雄

理事  時任 正夫

理事  細川 慶次

監事  佐々木 茂丙

監事  中村 信以

    附    則

この寄附行為は、昭和29年6月10日から施行する。

    附    則

この寄附行為は、昭和31年3月15日から施行する。

    附    則

この寄附行為は、昭和37年4月1日から施行する。

    附    則

この寄附行為は、昭和40年4月1日から施行する。

    附    則

この寄附行為は、昭和42年4月1日から施行する。

    附    則

この寄附行為は、昭和49年12月23日から施行する。

    附    則

この寄附行為は、昭和53年4月1日から施行する。

    附    則

この寄附行為は、昭和61年12月23日から施行する。

    附    則

この寄附行為は、昭和62年4月1日から施行する。

    附    則

この寄附行為は、昭和63年7月20日から施行する。

    附    則

この寄附行為は、昭和63年9月5日から施行する。

    附    則

この寄附行為は、昭和63年12月15日から施行する。

    附    則

この寄附行為は、平成4年3月19日から施行する。

    附    則

この寄附行為は、平成4年10月8日から施行する。

    附    則

平成7年12月22日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成8年4月1日から施行する。

    附    則

この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成11年12月22日)から施行する。

    附    則

この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成12年12月21日)から施行する。

    附    則

(施行期日)

平成13年8月1日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成14年4月1日から施行する。

    附    則

(施行期日)

2001年(平成13年)12月27日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2002年(平成14年)4月1日から施行する。

    附    則

この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(2002年(平成14年)7月30日)から施行する。

    附    則

この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(2004年(平成16年)3月30日)から施行する。

    附    則

(施行期日)

2005年(平成17年)3月22日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2005年(平成17年)4月1日から施行する。

    附    則

(施行期日)

2006年(平成18年)12月14日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2007年(平成19年)1月1日から施行する。

    附    則

(施行期日)

2007年(平成19年)9月3日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2008年(平成20年)4月1日から施行する。

    附    則

この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(2008年(平成20年)9月1日)から施行する。

    附    則

この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(2013年(平成25年)2月18日)から施行する。

    附    則

この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(2016年(平成28年)4月14日)から施行する。

    附    則

(施行期日)

2020年(令和2年)3月16日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2020年(令和2年)4月1日から施行する。ただし、第46条及び第47条については、文部科学大臣認可の日から施行する。

    附    則

この寄附行為は、2023年(令和5年)4月1日から施行する。

    附    則

(施行期日)

2023年(令和5年)5月24日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2023年(令和5年)6月1日から施行する。

    附    則

(施行期日)

2025年(令和7年)3月13日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2025年(令和7年)4月1日から施行する。ただし、会計監査人に関する規定は、2025年度(令和7年度)の定時評議員会の終結の時から施行する。

Ⅱ この寄附行為の施行の際現に在任する役員及び評議員の定数、資格及び構成については、2025年度(令和7年度)の定時評議員会の終結の時までは、なお従前の例による。

Ⅲ この寄附行為の施行の際現に在任する役員及び評議員であって、2025年度(令和7年度)の定時評議員会の日以後に任期が満了するものの任期については、その終期を2025年度(令和7年度)の定時評議員会の終結の時までとする。

Ⅳ 前項の理事又は評議員の解任は従前の例による。