学校法人北星学園寄附行為

第1章 総   則

(名  称)

第1条 この法人は、学校法人北星学園と称する。

(事務所の所在地)

第2条 この法人は、事務所を北海道札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号に置く。

第2章 目的及び事業

(目  的)

第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、私立学校を設置し、キリスト教の精神にのっとり、教育を行うことを目的とする。

(設置する学校)

第4条 この法人は、前条に規定する目的を達成するために、次に掲げる学校を設置する。

1北星学園大学大学院文学研究科、社会福祉学研究科、経済学研究科
文学部英文学科、心理・応用コミュニケーション学科
経済学部経済学科、経営情報学科、経済法学科
社会福祉学部福祉計画学科、福祉臨床学科、社会福祉学科、心理学科
2北星学園大学短期大学部英文学科、生活創造学科
3北星学園女子高等学校全日制課程普通科
全日制課程音楽に関する学科(音楽科)
全日制課程外国語に関する学科(英語科)
4北星学園大学附属高等学校全日制課程普通科
5北星学園余市高等学校全日制課程普通科
6北星学園女子中学校

第3章 役員、理 事 会、名誉理事長及び顧問

(役  員)

第5条 この法人には、次の役員を置く。

 1 理  事   18人

 2 監  事    2人

Ⅱ この法人の役員は、福音主義キリスト教会の会員でなければならない。

Ⅲ 前項の規定にかかわらず、以下に掲げる役員については、理事会の議により、福音主義キリスト教会の会員でない者とすることができる。

 1 第7条第Ⅰ項第1号に定める理事

 2 第7条第Ⅰ項第4号に定める理事

 3 第7条第Ⅰ項第8号に定める理事のうち3人

Ⅳ 第Ⅱ項の規定にかかわらず、以下に掲げる役員については、評議員会の議により、福音主義キリスト教会の会員でない者とすることができる。

 1 第7条第Ⅰ項第6号に定める理事のうち1人

 2 第5条第Ⅰ項第2号に定める監事のうち1人

Ⅴ 第7条第Ⅰ項第2号、第3号及び第5号に定める理事については、第Ⅱ項の規定を適用しない。

Ⅵ 前3項によって第Ⅱ項の適用を受けない理事は、「キリスト教に基づく教育」を理解し共感できる者とする。

Ⅶ 福音主義キリスト教会の会員でなければ、理事長及び学園長となることができない。

(理 事 長)

第6条 理事のうち1人を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。

(理事の選任)

第7条 理事は、次の各号に掲げる者とする。

 1 北星学園大学の学長

 2 北星学園大学の副学長

 3 北星学園大学の学部長及び短期大学部長のうちから評議員会において選任される者 2人

 4 北星学園女子高等学校、北星学園大学附属高等学校及び北星学園余市高等学校の校長

 5 この法人の事務局長

 6 この法人の設置する学校を卒業し、年令25年以上であることによって評議員となった者のうちから評議員会において選任される者 2人

 7 福音主義キリスト教会の教師等であることによって評議員となった者のうちから評議員会において選任される者 1人

 8 この法人に関係のある学識経験者のうちから評議員会の意見を聴いて理事会において選任される者 7人

Ⅱ 前項第1号の理事は学長の職を、同第2号の理事は副学長の職を、同第3号の理事は大学の学部長及び短期大学部長の職を、同第4号の理事は校長の職を、同第5号の理事は事務局長の職を、同第6号及び第7号の理事は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

(監事の選任)

第8条 監事は、この法人の理事、職員(この法人の設置する学校の長、教員、その他の職員を含む。以下同じ)、評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。

Ⅱ 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。

(監事の職務)

第9条 監事の職務は、次の通りとする。

 1 この法人の業務を監査すること

 2 この法人の財産の状況を監査すること

 3 この法人の理事の業務執行の状況を監査すること

 4 この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること

 5 第1号から第3号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣又は理事会及び評議員会に報告すること

 6 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること

 7 この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること

Ⅱ 前項第6号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。

Ⅲ 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(役員の任期)

第10条 役員(第7条第Ⅰ項第1号から第5号までの規定により理事となる者を除く。この条中以下同じ)の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

Ⅱ 役員は、再任されることができる。

Ⅲ 役員は、その任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務(理事長又は常務理事にあっては、その職務を含む)を行う。

(役員の補充)

第11条 理事又は監事のうちその定数の5分の1をこえるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。

(役員の解任及び退任)

第12条 役員が次の各号の1に該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会において、理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の意見を聴き、これを解任することができる。

 1 法令の規定又はこの寄附行為に違反したとき

 2 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき

 3 職務上の義務に違反したとき

 4 役員にふさわしくない非行のあったとき

Ⅱ 役員は次の事由によって退任する。

 1 任期の満了

 2 辞任

 3 死亡

 4 私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき

(理 事 会)

第13条 この法人に理事会を置く。

Ⅱ 理事会は、理事をもって組織する。

Ⅲ 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。

Ⅳ 理事会は、随時理事長が招集する。ただし、理事長は、理事総数の3分の1以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。

Ⅴ 理事会を招集するには、会議の5日前までに各理事に対し付議事項を示して通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

Ⅵ 理事会を招集する場合には、その旨を監事に通知しなければならない。

Ⅶ 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。ただし、第ⅩⅢ項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。

Ⅷ 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

Ⅸ 理事会の議長は理事長とする。

Ⅹ 理事長が第Ⅳ項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。

Ⅺ 第9条第Ⅱ項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。

Ⅻ 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

ⅩⅢ 理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。

(業務の決定)

第14条 理事会において議決すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 1 この法人及びその設置する学校の運営の組織並びに職制に関する規程の制定及び変更

 2 この法人の設置する学校の学則又は校則の制定及び変更

 3 この法人の就業規則その他の規程の制定及び変更

 4 この法人及びその設置する学校の職員(その学校の長を除く)の任免

 5 第22条第Ⅱ項第10号に定める評議員の推薦

 6 この法人の設置する学校の長の任免

 7 第7条第Ⅰ項第8号に定める理事の選任

 8 競業及び利益相反取引の制限

 9 名誉理事長及び顧問の委嘱

 10 年度予算及び事業計画の決定

 11 事業に関する中期的な計画

 12 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう)の支給の基準

 13 年度決算及び事業の実績の承認

 14 年度内の収入をもって償還し得ない長期資金の借入

 15 寄附行為の変更(ただし、第49条及び第50条の規定の変更については監事全員の同意が必要)

 16 不動産の買受

 17 寄附金品の募集

 18 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

 19 基本財産及び運用財産中の不動産並びに積立金の一部の処分

 20 合   併

 21 目的たる事業の成功の不能による解散

 22 解散(合併又は破産による解散を除く)した場合における残余財産の帰属者の選定

 23 その他この法人の業務に関する重要事項で、理事長において必要と認めた事項

Ⅱ 前項第1号から第5号に定める事項については、理事総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。ただし、この場合には議長は、理事として議決に加わることができない。

Ⅲ 第Ⅰ項第6号から第23号までに定める事項については、理事総数の3分の2以上の議決がなければならない。

(議 事 録)

第15条 議長は理事会の開催の場所、日時、議決事項及びその他の事項について議事録を作成しなければならない。

Ⅱ 議事録には、議長、出席した理事のうちから互選された理事2名以上及び出席した監事全員が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。

Ⅲ 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。

(理事長の職務)

第16条 理事長は、法令及びこの寄附行為に規定する職務を行い、この法人内部の事務を総括し、この法人の業務について、この法人を代表する。

(理事の代表権の制限)

第17条 理事長以外の理事は、すべてこの法人の業務について、この法人を代表しない。

(理事長の職務の代理)

第18条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指名した理事が、その職務を代理し、又はその職務を行う。

Ⅱ 前項による職務代理者は、第17条の規定にかかわらず、理事会の議に基づき、当該職務代理の期間に限り、この法人のすべての業務について、この法人を代表する。

(学園長の職務)

第19条 理事長を除く理事のうち1人を学園長とする。

Ⅱ 学園長は、理事会において選任する。

Ⅲ 学園長は、この法人の設立の目的を達成するために、この法人の教学に関する事項を統括する。

(常務理事の職務)

第19条の2 理事長及び学園長を除く理事のうち2人以内を常務理事とする。

Ⅱ 常務理事は、理事会において選任する。なお、常務理事については、福音主義キリスト教会の会員でない者を充てることができる。

Ⅲ 常務理事は、理事会及び常任理事会の議に基づき、この法人の日常業務を執行する。

(名誉理事長)

第20条 この法人に名誉理事長を置くことができる。

Ⅱ 名誉理事長は、長年にわたり、この法人の理事長として功労のあった者のうちから理事長が評議員会の意見を聴き、理事会の議決を得て委嘱する。

Ⅲ 名誉理事長は、この法人の業務に関する重要事項について、理事長の諮問に応じ意見を述べるものとする。

(顧  問)

第21条 この法人に顧問若干名を置くことができる。

Ⅱ 顧問は、この法人の功労者のうちから理事長が評議員会の意見を聴き、理事会の議決を得て委嘱する。

Ⅲ 顧問は、この法人の業務に関する必要事項について、理事長の諮問に応じ意見を述べるものとする。

第4章 評議員会及び評議員

(評議員会)

第22条 この法人に、評議員会を置く。

Ⅱ 評議員会は、次に掲げる41人の評議員をもって組織する。

 1 第7条第Ⅰ項第1号に定める者

 2 第7条第Ⅰ項第2号に定める者

 3 第7条第Ⅰ項第3号に定める者

 4 第7条第Ⅰ項第4号に定める者

 5 北星学園大学の学部長及び短期大学部長のうち、第7条第Ⅰ項第3号として選任されなかった者

 6 この法人及びその設置する学校の職員(前5号に定める者を除く)の互選により評議員会において選任される者 10人

 7 この法人の設置する学校を卒業した者(前身学校を卒業した者を含む)で年令25年以上の者のうちから評議員会において選任される者 5人

 8 福音主義キリスト教会の教師等のうちから評議員会において選任される者 4人

 9 この法人の設置する学校に在籍する学生及び生徒の父母のうちから評議員会において選任される者 5人

 10 この法人に関係ある学識経験者のうちから理事会の推薦を経て評議員会において選任される者 8人

Ⅲ 前項各号に掲げる評議員は、それぞれの選任の前提となった職又は地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。

Ⅳ 評議員会は、理事長が招集する。

Ⅴ 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。

Ⅵ 評議員会を招集するには、会議の5日前までに各評議員に対し付議事項を示して通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

Ⅶ 評議員会を招集する場合には、その旨を監事に通知しなければならない。

Ⅷ 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。ただし、第Ⅻ項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。

Ⅸ 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

Ⅹ 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。

Ⅺ 議長は、評議員として議決に加わることができない。

Ⅻ 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、その議決に加わることができない。

(議  長)

第23条 評議員会の議長は、評議員の互選で定める。

(会  議)

第24条 評議員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

Ⅱ 定例会は、毎年2月及び5月に招集する。

Ⅲ 臨時会は、理事長が必要と認めた場合並びに私立学校法の規定による請求があった場合に招集する。

(議 事 録)

第25条 第15条第Ⅰ項及び第Ⅱ項の規定は、評議員会の議事録について準用する。ただし、同条第Ⅱ項中「理事のうちから互選された理事2名以上」とあるのは「評議員のうちから互選された評議員2名以上」と読み替えるものとする。

(諮問事項)

第26条 第14条第Ⅰ項第9号から第12号、第14号から第18号まで及び同項第23号に定める事項については、理事長においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

(議決事項)

第27条 第14条第Ⅰ項第19号から第22号までに定める事項については、評議員会の議決を要する。

(評議員会の意見具申等)

第28条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

(準用規定)

第29条 第10条から第12条までの規定は評議員について準用する。ただし、第10条第Ⅰ項中

「第7条第Ⅰ項第1号から第5号まで」とあるのは「第22条第Ⅱ項第1号から第5号まで」と読み替えるものとする。

第5章 資産及び会計

(資  産)

第30条 この法人の資産は、別紙財産目録記載の通りとする。

(資産の区分)

第31条 この法人の資産は、これを分けて基本財産(設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金)及び運用財産(設置する学校の経営に必要な財産)とする。

Ⅱ 基本財産及び運用財産は、別紙財産目録にそれぞれ記載する財産及び将来それぞれの財産に編入される財産をもって構成する。

Ⅲ 寄付金品及び補助金については、寄付者又は補助者の指定のある場合には、その指定に従って、基本財産又は運用財産に編入する。

(基本財産の処分の制限)

第32条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会の議決を得て、その一部に限り処分することができる。

(積立金の運用)

第33条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は定額郵便貯金若しくは確実な銀行に定期預金として理事長が保管する。

(経費の支弁)

第34条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入、その他の運用財産をもって支弁する。

(会  計)

第34条の2 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。

(予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)

第35条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に理事長において編成し、評議員会の意見を聴き、理事会の議決を得て決定する。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

Ⅱ この法人の事業に関する中期的な計画は、5年以上10年以内において理事会で定める期間ごとに、理事長において編成し、評議員会の意見を聴き、理事会の議決を得て決定する。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)

第36条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)についても、同様とする。

(決算及び実績の報告)

第37条 この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。

Ⅱ 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に決算及び事業の実績を評議員会に報告しその意見を求めなければならない。

(財産目録等の備付け及び閲覧)

第38条 この法人は、会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載したもの)を作成しなければならない。

Ⅱ この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を各事務所に備えて置き、閲覧の請求があった場合には、これを拒む正当な理由がある場合を除いて、閲覧に供しなければならない。

Ⅲ 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。

(資産総額の変更登記)

第38条の2 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後3月以内に登記しなければならない。

(会計年度)

第39条 この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

第6章 解散及び合併

(解  散)

第40条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。

 1 理事会及び評議員会の議決

 2 この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会及び評議員会の議決

 3 合  併

 4 破  産

 5 文部科学大臣の解散命令

Ⅱ 前項第1号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあっては、文部科学大臣の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属者)

第41条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く)における残余財産は、他のキリスト教主義学校を設置する学校法人のうちから理事会及び評議員会の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。

(合  併)

第42条 この法人が合併しようとするときは、理事会及び評議員会の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第7章 寄附行為の変更

(寄附行為の変更)

第43条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

Ⅱ 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

第8章 補    則

(書類及び帳簿の備付け)

第44条 この法人は、第38条第Ⅱ項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を常に各事務所に備えて置かなければならない。

 1 役員及び評議員の履歴書

 2 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類

 3 その他必要な書類及び帳簿

(公告の方法)

第45条 この法人の公告は、北星学園の掲示場に掲示して行う。

(次期役員会)

第46条 第7条により選任され未だ任期の開始しない理事及びその年の6月1日以降も在任期間である理事(以下「次期理事」という)は、次期役員会を組織することができる。

Ⅱ 次期役員会は、理事長が招集する。

Ⅲ 次期役員会を招集するには、会議の5日前までに次期理事に対し付議事項を示して書面により通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

Ⅳ 次期役員会を招集する場合には、その旨を監事に通知しなければならない。

Ⅴ 次期役員会は、次期理事総数の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。ただし、当該付議事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席した者とみなす。

Ⅵ 次期役員会の議長は理事長とする。

(次期役員会の業務)

第47条 次期役員会において議決する事項は、次の各号に掲げる事項とする。次期理事は任期初日到来によりそれぞれの地位に就くものとする。

 1 その年の6月1日以降に任期を開始する第6条に定める理事長の選任に関する事項

 2 その年の6月1日以降に任期を開始する第19条第Ⅱ項に定める学園長の選任に関する事項

 3 その年の6月1日以降に任期を開始する第19条の2第Ⅱ項に定める常務理事の選任に関する事項

 4 その年の6月1日以降に任期を開始する第18条第Ⅰ項に定める理事長の職務執行に関する事項

 5 その年の6月1日以降に任期を開始する理事を構成員に含む委員会の委員の選任に関する事項

Ⅱ 議長は次期役員会の開催の場所、日時及び議決事項について議事録を作成しなければならない。

議事録には、議長、出席した次期理事のうちから互選された理事2名以上及び出席した監事全員が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。

(情報の公表)

第48条 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。

 1 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容

 2 監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容

 3 財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く)を作成したとき これらの書類の内容

 4 役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準

(役員の損害賠償責任及び責任の免除)

第49条 役員はその任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

Ⅱ 前項の責任は、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。

(責任限定契約)

第50条 この法人は、理事(理事長、学園長、常務理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という)に係る前条第Ⅰ項について、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。

(施行細則)

第51条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会が定める。

附    則

この寄附行為は、昭和26年3月12日から施行する。

Ⅱ この法人組織変更当初の役員は次の通りとする。

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

監事

監事

附    則

この寄附行為は、昭和29年6月10日から施行する。

附    則

  この寄附行為は、昭和31年3月15日から施行する。

附    則

  この寄附行為は、昭和37年4月1日から施行する。

附    則

  この寄附行為は、昭和40年4月1日から施行する。

附    則

  この寄附行為は、昭和42年4月1日から施行する。

      附    則

  この寄附行為は、昭和49年12月23日から施行する。

      附    則

  この寄附行為は、昭和53年4月1日から施行する。

      附    則

  この寄附行為は、昭和61年12月23日から施行する。

      附    則

  この寄附行為は、昭和62年4月1日から施行する。

      附    則

  この寄附行為は、昭和63年7月20日から施行する。

      附    則

  この寄附行為は、昭和63年9月5日から施行する。

      附    則

  この寄附行為は、昭和63年12月15日から施行する。

附    則

  この寄附行為は、平成4年3月19日から施行する。

附    則

  この寄附行為は、平成4年10月8日から施行する。

附    則

平成7年12月22日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成8年4月1日から施行する。

附    則

この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成11年12月22日)から施行する。

附    則

この寄附行為は、文部大臣の認可の日(平成12年12月21日)から施行する。

附    則

(施行期日)

平成13年8月1日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成14年4月1日から施行する。

附    則

(施行期日)

2001年(平成13年)12月27日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2002年(平成14年)4月1日から施行する。

附    則

この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(2002年(平成14年)7月30日)から施行する。

附    則

この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(2004年(平成16年)3月30日)から施行する。

附    則

(施行期日)

2005年(平成17年)3月22日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2005年(平成17年)4月1日から施行する。

附    則

(施行期日)

2006年(平成18年)12月14日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2007年(平成19年)1月1日から施行する。

附    則

(施行期日)

2007年(平成19年)9月3日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2008年(平成20年)4月1日から施行する。

附    則

この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(2008年(平成20年)9月1日)から施行する。

附    則

この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(2013年(平成25年)2月18日)から施行する。

附    則

この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(2016年(平成28年)4月14日)から施行する。

附    則

(施行期日)

2020年(令和2年)3月16日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2020年(令和2年)4月1日から施行する。ただし、第46条及び第47条については、文部科学大臣認可の日から施行する。

附    則

この寄附行為は、2023年(令和5年)4月1日から施行する。

附    則

(施行期日)

2023年(令和5年)5月24日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2023年(令和5年)6月1日から施行する。